# 事件に関与するバイタルマネーの司法処理に関する新たな進展と考察最近、関係するバイタルマネーの司法処理分野にいくつかの新しい動向が現れました。特に、北京市公安局法治総隊が新しいモデルを発表した後、業界の広範な関心を引きました。多くの司法機関や処理会社が次々と相談し、この新しいモデルの具体的な内容や国内の司法処理が類似の仲介機関を経なければならないかを理解したいと考えています。また、中国本土の今後の司法処理のトレンドについての評価を希望する人もいます。本稿では、これらの問題について一つ一つ分析していきます。! 【仮想通貨の司法処分は国内の「仲介機関」を通す必要があるのか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-7993d05394030d87eea6d3538b737856)## 一、新モデルの解析北京の不動産取引所(略して「北交所」)は、この新しいモデルの中核であり、その親会社は北京市国有資産運営有限責任会社です。北交所は全国各級裁判所のネットワーク司法オークションプラットフォームおよび北京市の刑事訴訟における押収物の国庫への納入財物処分プラットフォームとしての権限を付与されています。しかし、公式ウェブサイトのオークション公告では、主に伝統的な押収財物の処分が中心であり、バイタルマネーの処分プロジェクトはまだ見られません。公開情報によると、北交所は北京市公安局と委託処理契約を締結し、その後北交所が国内の第三者処理会社に委託を転送しました。この第三者会社は、海外での処理現金化や資金の決済などの作業を担当しています。実際、このモデルには実質的な革新や突破はなく、依然として"処理3.0時代"の国内外の共同処理モデルを踏襲している。## 次に、仲介者の必要性が議論されます我が国の現在のバイタルマネーに対する規制を考慮すると、国内の第三者処理会社は司法活動における一種の「暫定的妥協」として存在しています。したがって、追加の仲介構造を導入する必要はなさそうです。国内におけるバイタルマネーに関連する司法処理業務が議論を呼ぶ理由は、2021年9月15日に「二高一部」などの10の国家部委が共同で発表した「バイタルマネー取引の投機リスクをさらに防止し処理するための通知」(略称「9.24通知」)に由来しています。この通知は、バイタルマネーに関連する業務活動が違法な金融活動に該当し、法定通貨とバイタルマネーの交換業務を行うことを厳禁することを明確に規定しています。この規定には例外条項はなく、中国本土では司法機関を含むあらゆる主体がバイタルマネーと法定通貨の交換業務を行うことはできません。しかし、事件に関与するバイタルマネーの処分と現金化は、必然的に事件に関与するバイタルマネーを人民元に変換することを含みます。2018年から現在にかけて、関連するバイタルマネーの処分と現金化は、公安機関が直接国内で第三者を通じて現金化することから、第三者に委託して海外で現金化するプロセスへと進化しました。この変化は主に、"9.24通知"における国内主体によるバイタルマネーと法定通貨の交換業務への禁止を回避するためのものです。! 【仮想通貨の司法処分は国内の「仲介機関」を通す必要があるのか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-0a0b235e434cba6ec106e40832a3c9de)## 三、将来の発展トレンド予測現在、全国の異なる地域の司法機関は、関与するバイタルマネーの処理モデルに違いがあります。一部の地域では、依然として「処理1.0」という原始的なモデルを採用しており、つまり内陸の司法機関が国内の主体に委託して直接国内で現金化しています。このような行為は「9.24通知」の規定に違反するだけでなく、資金の合法性リスクをもたらす可能性があり、さらにはマネーロンダリングや違法両替などの問題に関与する可能性もあります。比較的に準拠した"処理3.0"モデルは存在しているが、多くの司法機関や処理会社はこれを理解していない。実際の操作において、委託者が考慮する要因は多様であり、準拠性はその一つに過ぎない。しかし、非準拠の処理方法は司法活動に時限爆弾を埋め込むようなものであり、遅かれ早かれ問題を引き起こすだろう。2024年上半期、最高裁判所は複数の研究課題を開始し、その中には「事件に関与するバイタルマネーの司法処理」が含まれており、最高層もこの分野の複雑さと統一が急務であることに注意を払っていることを示しています。未来の発展方向については、以下の3つのトレンドが考えられます:1. "9.24通知"がそのまま維持される場合、現在の処理モードを継続し、コンプライアンスに基づく"処理3.0"モードを主としますが、避けられない不適切な処理状況も発生します。2. "9.24通知"を修正し、司法機関が直接参加し、海外で処分して現金化することを許可する。3. "9.24通知"を修正し、国内で統一の処理プラットフォームを設立する(中央または省レベルのプラットフォームの可能性がある)。銀行、伝統的な司法オークションプラットフォーム、または各地の権利取引所などの機関が司法機関に処理サービスを提供する。将来どのような方法を取るにせよ、処理プロセスのコンプライアンスと透明性を確保することが重要です。! 【仮想通貨の司法処分は国内の「仲介機関」を通す必要があるのか? ](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-82d1c160d0e6fa2027b46f54532caa4e)
涉案バイタルマネー司法処置の新しいモデル解析と未来のトレンド予測
事件に関与するバイタルマネーの司法処理に関する新たな進展と考察
最近、関係するバイタルマネーの司法処理分野にいくつかの新しい動向が現れました。特に、北京市公安局法治総隊が新しいモデルを発表した後、業界の広範な関心を引きました。多くの司法機関や処理会社が次々と相談し、この新しいモデルの具体的な内容や国内の司法処理が類似の仲介機関を経なければならないかを理解したいと考えています。また、中国本土の今後の司法処理のトレンドについての評価を希望する人もいます。本稿では、これらの問題について一つ一つ分析していきます。
! 【仮想通貨の司法処分は国内の「仲介機関」を通す必要があるのか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7993d05394030d87eea6d3538b737856.webp)
一、新モデルの解析
北京の不動産取引所(略して「北交所」)は、この新しいモデルの中核であり、その親会社は北京市国有資産運営有限責任会社です。北交所は全国各級裁判所のネットワーク司法オークションプラットフォームおよび北京市の刑事訴訟における押収物の国庫への納入財物処分プラットフォームとしての権限を付与されています。しかし、公式ウェブサイトのオークション公告では、主に伝統的な押収財物の処分が中心であり、バイタルマネーの処分プロジェクトはまだ見られません。
公開情報によると、北交所は北京市公安局と委託処理契約を締結し、その後北交所が国内の第三者処理会社に委託を転送しました。この第三者会社は、海外での処理現金化や資金の決済などの作業を担当しています。
実際、このモデルには実質的な革新や突破はなく、依然として"処理3.0時代"の国内外の共同処理モデルを踏襲している。
次に、仲介者の必要性が議論されます
我が国の現在のバイタルマネーに対する規制を考慮すると、国内の第三者処理会社は司法活動における一種の「暫定的妥協」として存在しています。したがって、追加の仲介構造を導入する必要はなさそうです。
国内におけるバイタルマネーに関連する司法処理業務が議論を呼ぶ理由は、2021年9月15日に「二高一部」などの10の国家部委が共同で発表した「バイタルマネー取引の投機リスクをさらに防止し処理するための通知」(略称「9.24通知」)に由来しています。この通知は、バイタルマネーに関連する業務活動が違法な金融活動に該当し、法定通貨とバイタルマネーの交換業務を行うことを厳禁することを明確に規定しています。
この規定には例外条項はなく、中国本土では司法機関を含むあらゆる主体がバイタルマネーと法定通貨の交換業務を行うことはできません。しかし、事件に関与するバイタルマネーの処分と現金化は、必然的に事件に関与するバイタルマネーを人民元に変換することを含みます。
2018年から現在にかけて、関連するバイタルマネーの処分と現金化は、公安機関が直接国内で第三者を通じて現金化することから、第三者に委託して海外で現金化するプロセスへと進化しました。この変化は主に、"9.24通知"における国内主体によるバイタルマネーと法定通貨の交換業務への禁止を回避するためのものです。
! 【仮想通貨の司法処分は国内の「仲介機関」を通す必要があるのか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0a0b235e434cba6ec106e40832a3c9de.webp)
三、将来の発展トレンド予測
現在、全国の異なる地域の司法機関は、関与するバイタルマネーの処理モデルに違いがあります。一部の地域では、依然として「処理1.0」という原始的なモデルを採用しており、つまり内陸の司法機関が国内の主体に委託して直接国内で現金化しています。このような行為は「9.24通知」の規定に違反するだけでなく、資金の合法性リスクをもたらす可能性があり、さらにはマネーロンダリングや違法両替などの問題に関与する可能性もあります。
比較的に準拠した"処理3.0"モデルは存在しているが、多くの司法機関や処理会社はこれを理解していない。実際の操作において、委託者が考慮する要因は多様であり、準拠性はその一つに過ぎない。しかし、非準拠の処理方法は司法活動に時限爆弾を埋め込むようなものであり、遅かれ早かれ問題を引き起こすだろう。
2024年上半期、最高裁判所は複数の研究課題を開始し、その中には「事件に関与するバイタルマネーの司法処理」が含まれており、最高層もこの分野の複雑さと統一が急務であることに注意を払っていることを示しています。
未来の発展方向については、以下の3つのトレンドが考えられます:
"9.24通知"がそのまま維持される場合、現在の処理モードを継続し、コンプライアンスに基づく"処理3.0"モードを主としますが、避けられない不適切な処理状況も発生します。
"9.24通知"を修正し、司法機関が直接参加し、海外で処分して現金化することを許可する。
"9.24通知"を修正し、国内で統一の処理プラットフォームを設立する(中央または省レベルのプラットフォームの可能性がある)。銀行、伝統的な司法オークションプラットフォーム、または各地の権利取引所などの機関が司法機関に処理サービスを提供する。
将来どのような方法を取るにせよ、処理プロセスのコンプライアンスと透明性を確保することが重要です。
! 【仮想通貨の司法処分は国内の「仲介機関」を通す必要があるのか? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82d1c160d0e6fa2027b46f54532caa4e.webp)