マレーシアデジタル資産監督体系全解:二重監督モデルとIEOプラットフォームの革新

マレーシアのデジタル資産規制制度の概要

一、規制フレームワーク

マレーシアは暗号通貨に対して「二重規制」モデルを採用しており、主にマレーシア中央銀行と証券委員会が共同で規制機能を担っています。中央銀行は通貨政策と金融の安定を担当しており、民間発行のデジタル資産を法定通貨として認めていません。証券委員会は、条件を満たす暗号資産を資本市場の規制体系に組み込み、証券商品として規制します。

規制制度の法律的基盤は、2019年に発効した「2007年資本市場およびサービス法(デジタル通貨とデジタルトークンは証券とみなす)命令」に由来します。この法令は、証券委員会に規制権限を付与し、投資属性を満たす暗号資産は証券と見なされることを定めています。その後、証券委員会は「公認市場運営者ガイドライン」や「デジタル資産ガイドライン」など、デジタル資産取引所、IEOプラットフォーム、およびデジタル資産保管サービスに関する複数の関連規則を発表しました。

具体的な規制措置に関して、マレーシアは明確なライセンス基準を設けています。デジタル資産取引プラットフォームは、認可された市場運営者として登録し、高いレベルのコンプライアンス要件を満たす必要があります。これには、現地登録、最低資本金、リスク管理メカニズム、マネーロンダリング対策、およびKYCプロセスが含まれます。また、「デジタル資産保管人」制度も導入されており、資産保管サービスを提供する機関は、関連するライセンスを持つ必要があります。

II. 為替規制と市場構造

2025年までに、マレーシアには証券委員会の承認を受けた6つのライセンスを持つデジタル資産取引所があります。それはLuno Malaysia、SINEGY、Tokenize Malaysia、MX Global、HATA Digital、Torum Internationalです。これらのプラットフォームはすべて認可された市場運営者であり、地元の銀行システムと連携し、マレーシアリンギットでの入金、出金、通貨交換をサポートしています。

2025年初までに取引を許可された暗号通貨の種類は22種であり、主流通貨、パブリックチェーン通貨、DeFi通貨などが含まれています。特に、いかなるステーブルコインやプライバシーコインも取引の承認を得ていないことは注目に値し、規制当局が通貨選択において慎重な態度を示していることを示しています。

市場の構図に関して、Luno Malaysiaは最初に承認された取引所として、市場の絶対的なリーダーシップを維持しています。他の取引所であるTokenize Malaysia、MX Global、HATA Digitalなどもそれぞれの分野で特色を発展させています。全体として、マレーシアのコンプライアンス市場は依然としてLunoが強く主導しており、他のプラットフォームは差別化された発展を遂げています。

三、資金の出入りメカニズムと外貨管理

マレーシアのライセンスを持つ取引所は一般的に、現地通貨であるマレーシアリンギットを基準単位として入金と出金をサポートしています。ユーザーは現地銀行振込を通じて法定通貨を取引所のアカウントに入金でき、また暗号資産を売却して自分の銀行口座に出金することもできます。同時に、投資家は準拠した通貨の暗号通貨を個人のチェーン上のウォレットから取引所に転送して取引することも可能です。

資金の流出経路を防ぐために、規制当局は取引所に対して厳しい措置を講じています。マレーシアリンギット建ての取引のみを許可し、米ドルやその他の外国通貨建ての取引を禁止しています。法定通貨の引き出しは、ユーザー本人名義の地元銀行口座に振り込まれなければなりません。暗号資産の引き出しは、遅延または追加の審査プロセスを経なければなりません。これらの設計により、デジタル資産が資金移転の手段となることを効果的に防いでいます。

第四に、ファンドのカストディモデルと顧客資産保護

マレーシアのすべてのライセンスを持つ取引所は、中央集権型の保管取引モデルを採用しています。証券委員会は、トークン保管サービスを提供する機関のために「デジタル資産保管人」制度を導入し、特別な規制のハードルを設定しました。制度が全面的に実施される前に、多くのプラットフォームは第三者の国際保管業者にデジタル資産の保管を委託しています。

規制は、すべてのライセンスを持つ取引所に1:1の準備金比率を維持し、定期的な資産監査と準備証明報告の開示を実施することを要求し、プラットフォームによる顧客資産の貸出やレバレッジ投資行為を禁止します。この制度設計は、投資家の信頼を保障する上で重要な意義を持っています。

五、トークン発行制度とIEOプラットフォームの規制

マレーシアはデジタル資産の発行に対して高度に慎重なコンプライアンス制度設計を採用しています。すべての公開資金調達に関与するトークン発行活動は、すべて証券発行と見なされ、資本市場およびサービス法の監督制度に組み込まれなければなりません。核心は、従来のICOに存在する問題を置き換えるために「初回取引所発行(IEO)」プラットフォームモデルを導入することです。

IEOを通じてトークンを発行しようとする会社は、登録地、最低実資本、会社のガバナンス及び株式構造などの条件を満たす必要があります。IEOプラットフォームは「認可された市場運営者」システムに組み込まれ、全プロセスのデューデリジェンス及びその後の監視責任を果たす必要があります。

発行可能なトークンの種類には、機能型トークン、証券型トークン、そして資産トークン化トークンが含まれます。機能型トークンであっても、その発行が資金調達行為に関与する場合は、証券として規制の対象となる必要があります。証券型トークンおよび資産トークン化トークンは、より厳格な規制要件を満たす必要があります。

六、トークン取引と上場メカニズム

IEOプラットフォームで発行されたデジタルトークンは、公開市場で流通することを希望する場合、ライセンスを持つデジタル資産取引所に上場する必要があります。トークンの上場は、規制当局と取引所の二重審査を同時に満たす必要があります。上場プロセスには、規制の登録および承認、取引所内の審査、上場公告などの段階が含まれます。

機能型トークンと証券型トークンは取引所に上場後の流通メカニズムに顕著な差異はなく、いずれも市場の需給によって価格動向が決まる。市場操作などの行為を防ぐために、証券委員会は、反マネーロンダリング要件、市場操作監視メカニズム、継続的開示義務などを含む、関連する二次市場の継続的な監視制度を設立した。

VII. 今後の展望

マレーシアのデジタル資産規制制度は、暗号通貨取引、資産保管、トークン発行に至るまでの全過程の規制をカバーする比較的完全なコンプライアンスフレームワークを形成しています。今後、IEOプラットフォームの数とプロジェクトの種類にはまだ成長の余地があります。より多くのステーブルコインやRWA系資産が上場できるかどうかは、政策リスク評価と市場の実際のフィードバックに依存します。

世界的に暗号規制が厳しくなる中、マレーシアはその制度の安定性と法的明確性を活かして、より多くの地元および地域企業がコンプライアンスの道を選んでデジタル資産の発行と取引を行うことを促進し、東南アジアのデジタル金融センターの一つとなることができる。

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コメント
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CompoundPersonalityvip
· 21時間前
この罠の規制はかなりハードコアです。
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MetaMaximalistvip
· 07-21 08:53
クラシックマレーシア... 二重規制は正直なところ、二重の官僚主義を意味します。
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MetaverseVagrantvip
· 07-21 08:49
虚実がある!マレーシアが対照的な規制を行っている
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Layer2Arbitrageurvip
· 07-21 08:39
lmao また別の規制仲介の機会... マレーシアの二重システム = MEVの潜在能力が2倍になる fr fr
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